経営状況分析業務委託契約約款
申請前に必ずご一読ください
経営状況分析業務委託契約約款
平成16年10月27日制定
(契約の目的)
第 1 条 業務委託申請者(以下「甲」という。)と株式会社経営状況分析センター(以
下「乙」という。)は、建設業法(昭和24年5月24日法律第100号、以下
「法」という。)第27条の23第2項第1号の経営状況分析(以下「分析」と
いう。)による業務を甲は所定の手続きにより委託した場合、乙は法、建設業法
施行規則(昭和24年7月28日建設省令第14号、以下「規則」という。)及
び規則第19条の2に基づく乙の公示事項、並びにこれらに基づく命令等を遵守
し、この約款及び「株式会社経営状況分析センター経営状況分析規程」(以下「
規程」という。)に定められた事項を内容とする契約を履行することに関し、誠
意をもってこれにあたるものとする。
2. この契約は、甲より乙へ次の各号の定める業務を委託された場合、乙において
決められた方法にて実施するものとし、その成果物を甲へ提出することを目的と
する。
(1)法第27条の24第2項及び第3項に基づき書類を提出し、規則第21
条の6による実施基準にて行う経営状況分析業務。
(2)法第27条の25に基づき実施し、当該経営状況分析の結果に係る数値
の通知業務。
3. 業務に関しては、日本国の法律その他法令に遵守する。
(甲の責務)
第 2 条 甲は、法及びこれに基づく命令、規程に従い、乙の定める経営状況分析申請書
及び添付書類(以下「申請書類」という。)を乙へ提出しなければならない。
2. 甲は、乙より業務の委託期間中において必要な報告及び資料の請求を受けた場
合、また協力を要請された場合には遅滞なくこれに応じ、無償にて提供する。
3. 甲は、乙が申請書類を受領するまでに、乙の定める支払方法にて手引書に記載
されている金額を支払わなければならない。
4. 施行規則第21条の6の経営状況分析の実施基準において、第2項による確認
に対する調査及び報告、第3項による聴取に対する調査及び報告、補正時の書類
等の提出を行わなければならない。
5. 甲は、乙が分析の結果を通知するまでの間に、以下に掲げる事項及びその他分
析に影響を及ぼす恐れが生じた場合には乙へ書面にて速やかに通知しなければな
らない。
(1)乙が申請書類受領後、甲の商業登記簿事項の変更が生じた場合。
(2)乙が申請書類受領後、申請書類に誤りがあることが判明した場合。
(3)乙が申請書類受領後、甲の審査対象営業年度及び分析処理区分の変更が
生じた場合。
(4)乙が申請書類受領後、甲に特定調停手続申立又は任意整理等裁判所の関
与及び債務整理の手続きが生じた場合。
(5)第13条第1項に掲げる事由が生じた場合。
6. 甲は、申請書類提出後、内容の変更又は一時中止を行う場合には、事前に乙へ
その旨の申し出をし、その後書面にて手続きを行った場合には、甲乙において協
議をしなければならない。但し、これにより業務遂行に支障を来たす等の恐れに
て協議が成立しない場合には、乙は契約を解除することができ、またこれまでに
要した費用の償還を甲へ求めることができる。
7. 乙は、第6項にて変更又は一時中止が生じた場合及びこれにより手数料・納期
期間の変更等を余儀なくされた場合には、第6条による手続きを行い、契約を変
更することができる。
8. 業務にて使用する財務諸表は、法第11条第2項及び同項に関連する法令に基
づくものに限り、その内容に記載される勘定科目は、規則に定められている分類
とする。
(乙の責務)
第 3 条 乙は、法及び規則並びにこれに基づく命令によるほか規程に従い、公正、中立
の立場で厳正かつ適正に、業務を行わなければならない。
2. 乙は、成果物を規程第11条に定める日までに行わなければならない。但し、
補正を行った場合にはこの限りではない。
3. 乙は申請書類の受領後遅滞なく審査し、乙において受理できない事由が発生し
た場合には、受領後7日以内に甲へ申し出て、受領した申請書類を返還する。こ
の場合に要する費用は甲の負担とする。( 但し、この期日を経過した場合には、
この契約は成立するものとする。)
(期限の変更)
第 4 条 乙は、委託業務を期限内に完了することができないと見込まれるときは、速や
かに甲に申し出て、第6条による手続きを行い、契約を変更することができるも
のとする。
2. 乙の責に帰すことができない事由及び甲よりの希望にて、第3条第2項の期日
の納入日が変更となり、第2条第3項の金額が相当でなくなった場合も同じ手続
きを行うものとする。
(手数料の返金)
第 5 条 乙は、甲より支払われた手数料については、いかなる場合においても返金しな
いものとする。
2. 乙は、第4条の場合においても同様とする。
(契約内容の変更)
第 6 条 契約にて内容の変更が生じた場合には、甲乙双方が事前に協議を行った上で、
別に変更契約を締結することにより変更できるものとする。
2. 但し変更に際し、甲の有利な内容にて変更される場合には、乙のみの判断にて
変更することができるものとする。
(担当責任者の選定等)
第 7 条 乙は、委託業務を実施するにあたり、担当責任者を定め、この選定は乙が行う
ものとする。
2. 第1項の担当責任者は、当該業務を指揮監督するものとする。
3. 甲は、業務を委託するにあたり、担当責任者を定め、この選定は甲が行うもの
とし、経営状況分析申請書連絡欄に所属・氏名等を記入し、乙へ通知しなければ
ならない。また、担当責任者の変更を行う場合には、任意の書面にて通知しなけ
ればならない。
4. 甲の担当責任者は、乙より契約事項及び業務遂行に係わる事項等について、連
絡等があった場合には責任を持って対応しなければならない。但し、便宜上、甲
の申請代理人(行政書士)に対応していただく場合もある。その場合には、甲へ
の報告等は甲の申請代理人より行っていただくものとする。
5. 第4項において、書類の訂正等については、担当責任者によって修正し、捺印
を行うものとする。
(第三者委託)
第 8 条 乙は甲よりの委託業務において、その一部を乙の責任において第三者へ再委託
することができるものとする。
(委託業務の完了検収)
第 9 条 甲は、乙より第1条第2項の結果が届き次第、検収を行わなければならない。
検収期間は、乙が結果を発送した日より30日以内とする。
2. 第1項の期間内にて甲より異議申立がなされない場合において、甲は乙よりの
経営状況分析結果を添付し総合評定値の請求がなされた時点で、この検収が完了
し、契約を終了したものとする。
(再実施の請求)
第10条 甲は、第9条の結果適合しないと認める場合には、乙へ速やかにその旨を連絡
し、当該業務の補正を請求することができる。
(履行遅滞・瑕疵責任)
第11条 第4条第1項の事由が発生した場合には、乙は甲へ速やかに報告する。
2. 甲が第2条第1項及び第2条第2項並びに甲の責に帰する場合において、乙へ
提供する資料等の誤り及び提供の遅延等にて生じた業務の履行遅滞並びに納入物
の瑕疵等の結果については、その責を免れるものとする。
3. 第9条の検収完了後、瑕疵が判明した場合には、甲乙にて原因を調査・協議を
行うものとする。
4. 第3項にて、その結果当該瑕疵が乙の責に帰するものであった場合には、乙は
無償にて補修をし、補修後納入物を送付する。但し、第9条の検収完了後5日以
内に申し出があった場合に限りこれを行うものとする。
5. 第3項にて、その結果当該瑕疵が乙の責に帰する場合でなかった時は、乙がこ
の時にかかった調査・協議の費用を、甲が支払うものとする。
(提供資料等の管理及び返却)
第12条 乙は、甲から提供された資料等において、業務遂行上必要と判断したものについ
てはその範囲内にて複製及び改変することができるものとする。
2. 乙は、甲から提供された資料等(第1項を含む)において、業務遂行にあたり不
必要になった場合及び規程内の書類保存期間満了時には、乙の全ての規程に基づき
処分することとする。但し、提出時、甲より書面にて返却を求められた場合につい
てのみ、業務完了後返却を行う場合がある。その際に発生する費用は全て甲の負担
とする。
(甲及び乙の解除権)
第13条 甲並びに乙が、各号いずれかに該当する事由が相手方に生じた場合には、事前に
催告することなく即時に契約内容の一部又は全部を解除することができる。
(1)重大な過失及び背信行為がなされた場合
(2)支払停止処分及び次の各項目の申立がなされた場合
@ 仮差押さえ及び差押さえ、競売行為
A 破産及び民事再生手続
B 会社更生法適応手続及び会社整理
C 特別清算開始手続
D 債務整理に関し裁判所の関与する手続
(3)手形交換所にての取引停止処分を受けた場合
(4)公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)経営状態が悪化し、またその恐れがあると認める相当の理由がある場合
(6)この契約に違反し、その違反により相当期間を定め催告してもなお是正さ
れないとき及びこの契約の目的が完了することができない場合
(7)その他各号に準ずるような重大な事由により契約の継続ができないと判断
しうることが生じた場合
2. 甲は、乙の責に帰すべき事由により履行期間内及び履行期間経過後、相当期間を
定めてなした催告後、その期間に委託業務が完了しなかった場合、契約内容の一部
又は全部を解除することができる。
3. 甲は、乙が許可・免許・登録及びそれ相応な資格等が必要な委託業務において、
それらが資格取り消し処分あるいは抹消された場合、契約内容の一部又は全部を解
除することができる。
4. 乙の責めに帰すべき事由によらず委託業務の履行不能となってしまった場合、甲
に対し、契約内容の一部又は全部を解除することができる。
(権利義務の譲渡禁止)
第14条 甲並び乙は、契約により生ずる権利または義務の全部又は一部を第三者へ譲渡し
若しくは継承させ、またはその権利を担保に供してはならない。但し、書面による
承諾を得た場合はこの限りではない。
(秘密情報の取扱と禁止事項)
第15条 甲並びに乙は、委託業務の実施にあたり業務上知り得た相手方の秘密情報(個人
情報含む)を他に漏らし、または他の目的に使用してはならない。この契約が終了
した後も同様とする。但し、次の各号については、この限りではない。
(1)既に保有していた情報
(2)第三者より正当な方法で入手した情報
(3)相手より提供を受けた情報ではなく、独自の開発により入手した情報
(4)公的、責に帰すべき事由によらずに公的となった情報
(5)相手より書面にて開示を承諾した情報
(6)法令に基づく開示及び権限ある官公署からの開示の要求がなされた情報
2. 乙は甲から提供された業務に関する資料及び成果物等は、当該秘密情報管理にて
必要な処理を講じ、責任をもって管理・保管し、かつ委託された業務以外の用途に
使用してはならない。
3. 乙は、この契約による分析結果を甲の承諾なく、利用若しくは第三者に漏らし又
は公表してはならない。但し、第1項但書き各号に該当する場合については、この
限りではないものとする。
(乙の免責)
第16条 乙は、甲が提出した分析に必要な申請書類に虚偽があることその他の事由により
適切な分析業務を行うことができなかった場合は、当該業務の結果については責任
を負わないものとする。
2. 乙(この業務に携わる第三者を含む)は、甲に対し次の各号により分析の結果の
不備及び遅滞等が生じた場合は、当該業務の結果については責任を負わないものと
する。
(1)地震、水害、火災、その他天災、テロ、戦争、暴動、その他これらに類す
る事由に起因する場合
(2)第三者プログラムの不具合に起因する場合
(3)当該時点においての技術における水準にて不可避的な事由に起因する場合
(損害賠償)
第17条 この契約の履行に際し、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合は
それが直接の原因により実際に被った損害に限り、損害額を証明の上、相手方に
対し損害賠償を請求することができる。
2.第11条第4項、第13条、第14条、第15条が直接の原因により実際に被
った損害については、損害額を証明の上、相手方に対し損害賠償を請求すること
ができる。
3.第1項については、この契約業務の検収が完了した日より7日以内に行わなけ
れば、請求権を行使することはできなくなる。
4.委託業務の実施に際し、第三者に損害を及ぼした場合には、乙がその損害を賠
償しなければならない。但し、その損害のうち、甲の責に帰すべき事由により生
じたものについては、甲がそれを負担するものとする。
5.第4項の場合その他委託業務の実施に際し、第三者との間に紛争等が生じた場
合には、甲乙協議の上その処理解決にあたるものとする。
6.甲及び乙は、この契約の履行に関する損害賠償の累計額は、債務不履行、法律
上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、第
2条第3項による甲より選択された金額(委託料)を限度とする。
(別途協議)
第18条 この契約に定めにない条項及びこの契約の解釈、その他について疑義が生じた
事項については、甲及び乙は信義誠実の原則に則り協議して、解決を図るものと
する。
(合意裁判所)
第19条 この契約に関する訴訟等の提起、申し立て等が生じた場合には、東京地方裁判
所を専属の合意管轄裁判所とする。
(附 則)
この約款は平成16年10月27日より施行する。
以 上
※ 株式会社経営状況分析センターの許可無く、この約款の転載・転用・複製等することを
固く禁じます。
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